「麦生育情報No.5 (滋賀県農業技術振興センター作成)」をご確認ください。
赤かび病菌は人や家畜に有毒なかび毒(DON等)を生産します。そのため、日本では、小麦に含まれるDONの基準値が 1.0ppmと定められており(2022年4月施行)、基準値を超えた小麦は食品衛生法上、流通することができません。
しかし、令和5年11月には他県において、DONの基準値を超過した小麦が流通しました。水分値の高い小麦を荷受けしたこと、乾燥調製施設での過剰な受け入れに伴い、乾燥に日数を要したこと等が原因とされています。
また、農産物検査規格においても、赤かび粒の混入は 0.0%以下と定められており、これを超えると規格外となってしまいます。
共同乾燥調製施設等においては、荷受け段階において目視によるチェックを行い、赤かび病被害粒が多く見られた場合は必要に応じて仕分けを徹底しましょう。また、赤かび病被害粒が混入しないよう、粒厚選別、比重選別等により調製を行い、DON含有濃度の低減(1.0ppm未満)を図ることが重要です。
粒厚とDON含有濃度の関係は、必ず一致する訳ではありませんが、粒厚が薄いほどDON含有濃度が高い傾向にあることが確認されています。
短期間の荷受け期間中に機械が故障し、荷受けが出来なくなりますと、搬入麦の滞荷により、発熱・醗酵の恐れがありますので、稼働前の各種機械の点検・整備は丁寧に行って下さい。前年度に不具合が発生した箇所は、必ず点検・整備を実施して下さい。
令和6年度の滋賀県産麦の品質向上と品質事故の防止を目的とした研修会を開催します。
開催日時:令和6年5月16日(木)
13時30分~16時50分
開催場所:滋賀県農業教育情報センター 1F
第二研修室(大津市松本一丁目2番20号)
① 麦類の流通情勢について
② 実需者からの期待
③ 赤かび、低アミロ対策について
④ 麦の乾燥・貯蔵の留意点について
⑤ 意見交換
以上